各国の管理団体に個別に申請して許諾を得る必要あり

2011.03.31

これは、音楽著作権の仕組みを考えればわかります。音楽著作権は、基本的にそれぞれの国の管理団体が自国で使用される音楽にのみ許諾を出す仕組みです。そのため、米国など他の国で有名曲の自演カバー曲を販売したければ、その国の管理団体に個別に申請して許諾を得る必要があるのです。現時点のIチューンズ・ストアの日本を除くサービス提供国は、22ヶ国にのぼります。これらの国すべての著作権管理団体にコンタクトを取って許諾を得る作業は、不可能ではないでしょうが、非現実的な話に思えます。もちろん海外は、米国のみで販売といったように地域を指定して、その国の権利処理だけを行うという方法も可能ですが、それとてハリー・フォックス(米国の著作権管理団体)などと直接やり取りをして許諾を得る必要があることに変わりはありません。ましてや著作権管理団体のような窓口がない著作物を利用する場合は、権利保持者と個別交渉になります。したがって現実的には、世界に向けて販売するコンテンツは、すべての権利を自らコントロールできるものか、PDだけと考えておいた方がよいでしょう。前述のtunecoreでは、Iチューンズ・ストアの配信先を選ぶ際、複数の地域を指定すると、「ワールドワイドでの権利を保有している」という表示にチェックマークをつけて確認操作をしないと、配信手続きが先に進めない仕組みになっています。tunecoreとしては、権利問題が発生した際の免責のためにこのような措置をとっているのでしょう。
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